動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第22条第3項の規定により、第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせなければならないとされています。令和4年11月11日 さわやかちば県民プラザにて千葉県動物取扱責任者研修を行いました。研修内容は下記の通り 動物の愛護及び管理に関する法令 飼養施設の管理に関する方法 動物の管理に関する方法